
令和7年度違反建築防止週間について
令和7年度違反建築防止週間の実施に対する協力依頼について建築行政の推進につきましては、日頃から格別のご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、国土交通省及び各特定行政庁においては、建築基準法令違反の建築物の是正及びその発生予防に努めており、その一環として、「違反建築防止週間」を設定・実施しております。
今年度の違反建築防止週間につきましては、令和7年10月15日から21日までを実施期間とすることといたしましたので、本週間の趣旨をご理解いただき、ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
<詳細>
違反建築防止週間は、建築基準法その他の関係法令の目的・内容に関して広く国民の理解と認識を深め違反建築物の防止を図るとともに、建築物に係る諸手続きの徹底を図ることによって、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的として実施しているところです。
令和7年度違反建築防止週間につきましては、令和7年10月15日から21日までを実施期間といたしますので、この期間を基本として、違反建築の防止に関する取組みを一層推進していただきますようお願いいたします。
特定行政庁におかれましては、違反建築物対策等について建築行政マネジメント計画等に基づく適切な活動を実施されていることと存じますが、引き続き同計画等に沿って適切な活動を実施し、違反建築物対策等のより一層の徹底を図られるようお願いいたします。
違反建築物の発生の未然防止、発見、迅速な調査や違反是正を効率的・効果的に行うには、特定行政庁において、消防、警察、福祉、衛生、労働基準等の関係機関・関係部局と密接な連携を図るほか、建築・不動産関係団体、自治会等の地域コミュニティ組織等とも協力関係を築き、協調して取り組むとともに、近隣住民等、広く一般から情報収集することが必要であると考えられます。つきましては、日頃の取組みに加え、違反建築防止週間というこの機を捉え、下記を参考として、違反建築の防止のための啓発活動及び違反是正に取り組んでいただきますようお願いいたします。
1.違反建築の防止のための啓発活動等
(1) ポスターの掲示や垂れ幕の掲示、のぼりやパンフレットの作成・配布、ホームページによる発表や報道機関への情報提供、違反建築相談窓口の設置、講演会や自治会等の地域コミュニティ組織と連携したイベントの実施等により、違反建築防止週間の周知、違反建築の防止、違反建築に係る通報の呼びかけ等を行うこと。
(2) 所有者、管理者、設計者、工事監理者、工事施工者に対して、関係団体を通じ、あらためて法令遵守を呼びかけること。
2.違反事実の把握及び是正のための取組み
(1) 通報等の幅広い受付や、消防、警察、福祉、衛生、労働基準等の関係機関・関係部局との連携による合同現場パトロールや合同査察の実施、情報共有により違反事実の把握に取り組むこと。
(2) 違反事実を把握した場合には、妥当性のある是正計画を提出させ、各違反事項に
ついて明確な是正期限を設定し、期限内に是正が行われるよう指導するとともに、是正時には特定行政庁により確認を行うこと。また、例えば同じ事業者により、同様の違反が他の特定行政庁管内で行われている可能性がある事案を把握した場合は、速やかに当該特定行政庁に情報提供するとともに、必要に応じて連携を図ること。
(3) 度重なる指導にもかかわらず期限内に是正が行われない悪質な事例や、地震・火災等への安全性が著しく低いと認められる違反建築物については、建築基準法第9条の規定に基づく違反是正命令等を発するなど必要な措置を講じること。
3.重点的に取り組むべき事項
(1) 令和3年12 月17 日に大阪市北区で発生したビル火災において、大きな被害が発生したことを踏まえ、竪穴区画及び直通階段に関する違反に対する是正状況のフォローアップ調査を実施したところ、令和6年10 月21 日時点において、是正が進まない物件が残っている状況にあることから、是正対応率向上に向け、引き続き建築物の所有者・管理者等に対する是正指導を徹底するなど、必要な対策を講じること。
(2) 令和3年4月17 日、東京都八王子市の木造共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生したことを踏まえ、共同住宅における屋外階段の木造部分について有効な防腐措置が適切に行われずに劣化しているような事象が確認された場合には、所有者等に対し改修指導を徹底するなど、必要な対策を講じること。
(3) 多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(いわゆる、違法貸しルーム)については、平成25 年6月以降、違反の疑いのある物件の把握、調査及び是正指導の実施を依頼しているところであるが、是正の進捗が芳しくない状況にある。このため、違反建築防止週間の時機を捉え、調査対象物件の把握及び違反事項の調査に努めるとともに、是正指導中の物件について違反是正に向けた継続的な指導を徹底すること。
このほか、防火・避難関係規定違反の疑いのあるホテル・旅館・簡易宿所、未届の有料老人ホーム、病院・診療所及び個室ビデオ店等についても、違反是正の完了まで継続的な是正指導を徹底すること。
(4) 違法設置昇降機対策については、平成22 年1月以降、違法に設置されている昇降機の把握に努めるとともに、安全が確保されるまで使用を確実に停止させるなどの所要の措置を講じるよう依頼しているところであるが、存在が把握できていない違法に設置された昇降機において、重大な人身事故が度々発生している状況にある。
このため、違反建築防止週間の時機を捉え、違法に設置されている昇降機の実態把握に努めるとともに、昇降機の安全対策を徹底させるなど是正指導に取り組むことにより、重大な人身事故の発生の防止に努めること。
(5) 平成30 年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震をはじめとするこれまでの地震において、ブロック塀等の倒壊による被害が繰り返されていることから、継続的に安全確保対策に取り組む必要がある。違反建築防止週間の時機を捉え、パトロールや報告徴収等によりブロック塀等の違反を発見した場合には、安全確保に向け、違反是正に取り組むこと。
