無期転換ルール及び労働契約関係の明確化に関する省令・告示改正等について

「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」及び「有期労働契約の締結、更新及び雇止め等に関する基準の一部を改正する件」(無期転換ルール・労働契約関係の明示等)並びに「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」に関しまして、労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39 号)及び有期労働契約の締結、更新及び雇止め等に関する基準の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第114 号)(以下「労基則等改正省令等」。)が令和5年3月30 日に、また職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第89 号。以下「安定則改正省令」。)が令和5年6月28 日に公布等されました。

この労基則等改正省令等及び安定則改正省令ともに、令和6年4月1日より施行することとしており、無期転換ルール・労働契約関係の明示等に関しまして、別添のとおり、関係通達及びパンフレット等を作成しています。

<参考>
別添の詳細は、以下の厚生労働省ウェブサイトに掲載しています。
〇令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
〇令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

■労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加のポイント
新しく追加される明示事項
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
1.就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の締結時と更新時
2.更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、
その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。

無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、
正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう
努めなければならないこととなります。

※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。

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