お知らせ


蛍光ランプの製造・輸出入廃止について

日頃より化学物質管理政策に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
我が国においては、水銀及び水銀化合物の人為的排出から人の健康及び環境を保護することを目的とする「水銀に関する水俣条約」を締結し、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)」等に基づく措置等を行っています。
令和5年10月30日から11月3日にかけてスイス・ジュネーブにおいて開催されました「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」におきまして、水銀添加製品である一般照明用の蛍光ランプ(住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている蛍光ランプ)を、その種類に応じて、2025年末から2027年末までに製造及び輸出入を段階的に廃止することが決定されました。

廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されますが、廃止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、計画的なLED化を進めていただくとともに、引き続き当該蛍光ランプの使用が必要である場合には、在庫切れとなる前に必要数を調達いただけますようお願い申し上げます。

【お問合せ先】
経済産業省 化学物質管理課 TEL:03-3501-0080 e-mail:bzl-suigin@meti.go.jp
環境省環境保健部 水銀対策推進室 TEL:03-5521-8260 e-mail:suigin@env.go.jp

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