お知らせ


旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課より

1.「旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について」令和5年3月31日付事務連絡により以下のとおり周知依頼がありました。

旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、「旅館業法に関するFAQ」(令和2年10月12日事務連絡)において、
「宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません」とお知らせし、
これを踏まえ、すでに多くの自治体において自筆を求めない運用をされていると承知しています。
今般、デジタル庁から、それにも関わらず、いまだ、一部の旅館業の施設において、オンライン予約時に氏名等を記入し、
チェックイン時に自筆での記載を行っているとして、改善を求める要望が、数多く届いていると連絡がありました。
宿泊者名簿の記載方法については、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではないことについて、
宿泊者及び営業者の事務負担の軽減等の観点から対応お願いします。

2.令和2年10月12日に旅館業法に関するFAQ 、規制緩和について

※旅館業法に関するFAQ(①No.13参照) https://www.mhlw.go.jp/content/000681855.pdf

質問13
宿泊者名簿は、宿泊者に実際に記載してもらっている が、ICT代替設備を導入した場合も、宿泊者に記載して もらうべきでしょうか。
予約のときに得た情報を営業者が 記載することで足りるでしょうか。

回答
宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須と されるものではありません。
ICT代替設備を設け、予約の ときに得た情報を営業者が記載した場合は、チェックイン 時に、
宿泊者が誤り等ないことを確認しチェックボックス へのチェックを行う等の方法で足りると考えられます。

3.本事務連絡は、自筆署名を禁止するものではありませんが、宿泊者の自筆での記載が必須でないとの確認です。

なお、令和2年の調査で「宿泊者本人による自筆の記載を求めていた」と回答した自治体
(栃木県、奈良県、宇都宮市、越谷市、船橋市、奈良市、大分市、鹿児島市、福井市)と
東京都中央区、東京都大田区、川崎市に厚生労働省が確認したところ、
「現在は、自署必須という取扱いはしていない」という回答があったとのことでした。

内容をご確認の上、対応のご検討をお願いいたします。

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