お知らせ


国際観光ホテル整備法施行規則に定める施設等に関する基準の解釈の改正について

国際観光ホテル整備法施行規則に定める施設等に関する基準の解釈についての改訂を行いましたので共有いたします。

改訂内容
<改訂前>
フロント及び施設外に通話可能なものであること。

<改訂後>
フロント及び施設外に通話可能なものであること。ただし、Wi-Fi等を
整備しており、客が自らの携帯電話等を用いて電話をかけることができ
る状態にある場合など、電話があることと同等の環境が整備されている
場合は、電話がなくてもよい。

(参考資料)
国際観光ホテル整備王施行規則に定める施設等に関する基準の解釈について(新旧対照条文)
国際観光ホテル整備法施行規則に定める施設等に関する基準の解釈について(改正後)

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