| 1 | 入会のための基準 | ![]() |
|---|---|---|
| 2 | 委員会規程 | ![]() |
| 3 | 支部組織規程 | ![]() |
| 4 | 旅費規程 | ![]() |
| 5 | 慶弔及び災害見舞等に関する規程 | ![]() |
| 6 | 表彰規程 | ![]() |
<入会のための基準>
(1) 正会員
第1条 旅館業法に基づく営業許可を受け健全・快適・安全安心で効率的なサービスをそれに相応する料金で提供するホテルであること
第2条 客室は、快適な洋室客室が30室以上であること
第3条 ホテル内に次に揚げる施設があり、この表示については日本文の他、英文等が併記されていること
1. 玄関、ロビー、フロントオフィス等に揚げるホテル内施設等の配置案内図
2. 避難設備、非常口、非常の際の避難経路等の配置案内図
3. 客室の室名又は室番号、食堂等の標示
4. 会計又は両替をする場所の標示
第4条 別に定めるところにより、旅館賠償責任保険が付保されていること
第5条 ホテルを経営する者の条件(法人である場合は、その代表者及び役員)
1. 社会的信望が篤く、本連盟の目的に賛同をして、ホテルの施設、接遇の改善、経営の合理化等を図り内外旅行者の利便の増進、わが国観光事業の健全な発展と国際親善に寄与する熱意を有する者であること
2. 本連盟の定款その他の諸規定を遵守し、理事会の決議を尊重する者であること
(2) 準会員と賛助会員
準会員及び賛助会員は、表決権を有しない。
1.準会員
(イ)準会員の資格は同一法人で同一代表者の正会員が入会している場合に限る(準会員の入会条件は同一法人登記で複数のホテルのうち1ホテル以上を正会員とし、それ以外のホテルを準会員とすることができる)
(ロ)準会員は、本連盟の支部会、各種研修会、各種委員会等に参加することができる。但し、参加費用については、正会員と異なる場合がある
2.賛助会員
(イ)正会員と同様に総会、会合、各種研修会に参加できる
(ロ)正会員と同様に客室料調査、客室利用調査、本部で行う調査研究資料を入手することができる
<入会金及び会費>
会費の請求に関して6月の総会を経て7月頃に各会員に請求いたします。
当該年度の会費は、前年度3月末現在の客室数を基準に算定し、6月の総会後に請求し、8月末を納入限度とする。
(1)正会員
1. 入会金 50,000円
2. 会 費
(イ)年会費は基本会費(年間50,000円)+客室割会費(客室数×300円)
(ロ)客室割会費は500室を限度とし、それ以上は同額とする
(各年度を4月~3月とし、基本会費、部屋割会費は当該年度、入会月に関わらず本部事務局より請求をする)
(2)準会員
1. 準会員は、1ホテルにつき、年会費10,000円とする。
※ 準会員とは、同一法人の親(正会員)の系列ホテルに限る。
(3)賛助会員
1. 賛助会員は、1社につき、年会費100,000円とする(各年度4月~3月とする)
2. 入会金の徴収無し
会費は、一括納入とする。当該年度の会費は、前年度3月末現在の客室数を基準に算定し、6月の総会後に請求し、8月末を納入限度とする
(4) 新規加入ホテル
1. 新規加入ホテル、賛助会員は、理事会で承認後、当該年度の会費を請求する
<入会申込の提出書類>
入会申し込みのための、提出書類は、次のとおりとする。
(1)入会申込書(1通)所定様式
(2)添付書類(各1通)
1. 会員調書 所定様式
2. 料金届出書
3. 旅館業法に基づくホテル営業許可証(写)
4. 宿泊約款
5. 客に配布するパンフレット類一式
6. 旅館賠償責任保険加入契約書(写)(未加入の場合は、加入承諾書、書式自由)
7. 消防法令適合通知書(写)
8. 法人の場合は、法人の登記簿謄本(6ケ月以内のもの)
9. 外観写真
10. 所在地略図と建物配置図(配置図は1階平面図を兼用することができる。)
11. 各階平面図(ホテル部分として使用している全階のもので、縮尺1/100~1/200のものとする)
12. 反社会的でないことの表明・確約に関する誓約書兼照合同意書の提出
(注)入会申込書3項の「推薦者」は当該ホテルの所在地を所管する支部長とする
※ 上記書類の提出が揃わない場合は、理事会及びNHKの受信契約の手続きができませんので、ご注意ください。
<入会の決定>
入会申込書は理事会において審議され、入会の可否が決定されます。
なお、審査のため、担当理事、または支部役員・事務局担当者が事前に訪問することがあります。
(目的)
第1条 定款第37条委員会の規定に基づき設置する委員会については、別に定めるもののほか、この規程による。
2 委員会は、定款第3条に定める本連盟の目的を達成するため、定款第4条に定める本連盟の事業を、理事会の決議を得て、分掌して遂行する。
(委員会の設置)
第2条 本連盟に、次の委員会を設置する。
(1)観光立国実現委員会
(2)地域活性化委員会
(3)総務委員会
(4)政策諮問委員会
(5)研修委員会
(6)会員増強委員会
2 本連盟の事業活動の課題や意見を提唱、及び会員同士のコミュニケーションを活性化するために、次の部を置く。
(1)青年部
(2)女性部
3 第1項の委員会及び前項の部の所掌事務については、別紙「委員会分掌事項」に定める。
4 正会員のほか、準会員・賛助会員は、委員会活動に参加することにより、本連盟の円滑な運営に寄与するものとする。
(特別委員会の設置)
第3条 前条の委員会のほか、本連盟の事業の円滑な運営を図るため、必要な場合は、理事会の決議を得て、定款第34条(委員会)第1項の規定により、特別委員会を置くことができる。
(委員)
第4条 委員会の構成は、以下のとおりとする。
委員 10名以内
2 委員の中から、次の役職を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 2名以内
(3)委員会事務局長 1名
3 委員会には、担当常任理事が出席することができる。
(委員長の選任)
第5条 委員長は、会長が常任理事と協議の上、推薦し、前任の委員長の任期が終了する年度の3月末までに理事会の決議を得て選任することとし、その就任時期は、次年度の4月からとする。
(委員長以外の選任)
第6条 委員長以外の役職は、正会員及び準会員の中から選任する。
(パートナー)
第7条 委員会の活動への協力、助言等を得ることを目的に、委員会から推薦された賛助会員を理事会での承認を得て、パートナーとして選任することができる。
(委員の職務)
第8条 委員の職務は次のとおりとする。
(1)委員長は委員会を代表し、会務を統括し、委員会その他の会議を招集し、その議長として委員会事業を遂行する。また、理事会において委員会の事業報告を行う。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員会事業を遂行する。又、理事会に委員長が出席できないとき、その代理を行う。
(3)委員会事務局長は、本規程第8条で定める委員会の事務局業務を遂行し、委員会で報告を行う。
(委員会事務局)
第9条 委員会事務局は次の業務を行う。
(1)委員会の会務の遂行
(2)収入・支出に関する帳簿の管理及び報告
(委員会の運営)
第10条 委員会は、毎年度3月までに開催される理事会において、次年度の事業計画案及び収支予算案の承認を得るものとする。理事会への上程に当たっては、常任理事と事前協議を行うものとする。
2 委員会は、事業計画を執行する場合には、理事会において計画の詳細、費用の妥当性などについての協議を行い、承認を得るものとする。理事会への上程に当たっては、常任理事と事前協議を行うものとする。
3 理事会で決議された事業計画の遂行は、委員長の責任において遂行する。また、事業が完了したときには、理事会で報告を行う。
4 理事会で決議された事業計画以外の事業を行う場合、委員会を担当する常任理事が、常任理事会で協議を行い、その後、理事会の承認を得るものとする。
5 委員会の事業運営費は、本部会計から支出する。委員会は必要に応じ、別途、委員会事業への参加費を会員から徴収することができる。
(委員の任期)
第11条 委員長及び委員の任期は2年とし、選任時から2年以内に終了する事業年度の3月末日までとする。
2 委員長及び委員の代行者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第12条 委員長は、理事会の決議により解任することができる。委員長以外の委員が、次の各号の一に該当するときは、委員会において解任することができる。
(1)心身の故障のため職務執行に堪えられないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
(報告)
第13条 委員会は、理事会において事業報告をしなければならない。また、定時社員総会開催までに事業年度の事業報告及び会計報告、並びに次年度の事業計画案及び収支予算案等を理事会において、報告しなければならない。
(規程の改正)
第14条 本規程の改正は本連盟理事会の決議による。
附 則
1.この規程は、令和5年11月13日から施行する。(令和5年度第5回理事会決議)
2.強化推進委員会規程(昭和59年11月16日理事会決議)及び委員会設置規程(平成4年11月18日理事会決議)は、廃止する。
3.令和7年4月22日に一部改正する。(令和6年度第7回理事会承認)令和7年4月1日から施行する。
(1)第2条 委員会の廃止・新設による改正
(2)第5条 委員長の選任の就任時期の改正
(3)第11条 委員の任期の始期・終期の改正
(4)別紙 委員会の廃止・新設による分掌事項の改正
(5)その他 定款の改正による役職名の修正
別紙 委員会分掌事項
委員会及び部の所掌事務は次のとおりとする。
1 観光立国実現委員会
(1)内外の宿泊サービスに関する情報、資料の収集及び提供に関すること。<定款第4条(4)>
(2)観光立国実現のための海外プロモーションの実施に関すること。
(3)観光立国実現のための国内で開催される事業への参加に関すること。
(4)観光立国実現に繋がる関係団体との情報交換、活動の連携に関すること。
(5)観光立国実現のための勉強会の開催に関すること。
(6)委員会所掌に係る事業計画案及び収支予算案の計画策定に関すること。
2 地域活性化委員会
(1)加盟ホテルに関する情報の内外への提供に関すること。<定款第4条(2)>
(2)観光・宿泊に関わる人材の採用・育成並びに外国人雇用の推進に関すること。
(3)地域と共生していけるよう地域の魅力を発見・発信、活性化に関すること。
(4)会員のDX等の情報化推進に関すること。
(5)委員会所掌に係る事業計画案及び収支予算案の計画策定に関すること。
3 総務委員会
(1)定款の改廃に関すること。
(2)他の委員会に属さない規程類の作成及び改廃、管理、会員への周知に関すること。
(3)連盟全般の内部統制、コンプライアンス遵守の推進に関すること。
(4)連盟におけるSDGsの促進のための業務に関すること。
(5)連盟事業推進のための組織運営及び事務局に関すること。
(6)会員等の慶弔基準の改廃に関すること。
(7)災害見舞等に関する取扱基準の改廃に関すること。
(8)予算及び決算に関すること。
(イ)予算の編成に関すること。
(ロ)他委員会の計画策定に関する予算の調整に関すること。
(ハ)資産(入会金、会費、賛助会費、その他の収入等)の管理に関すること。
(ニ)NHKからの放送受信契約取次業務受託契約に関すること。
(9)入会金、会費、賛助会費等の改定に関すること。
(10)職員給与規程、旅費規程、職員退職手当支給規程、役員退職慰労金支給規程及び経理規程の改廃に関すること。
(11)関係法令の改廃に伴う周知に関すること。
(12)加盟ホテルの施設及び接遇の改善、経営の合理化等に関する調査研究及び指導に関すること。<定款第4条⑴>
(13)内外の宿泊サービスに関する情報、資料の収集及び提供に関すること。<定款第4条(4)>
(14)連盟事業活動の広報に関すること。
(15)委員会所掌に係る事業計画案及び収支予算案の計画策定に関すること。
4 政策諮問委員会
(1)関係官庁及び関係機関との連絡協調に関すること。<定款第4条(5)>
(2)連盟の重要事項に係る諸課題について、会長又は理事会からの諮問を受け、協議し、提言すること。
(3)会員の事業の発展のため、旅館業法等の宿泊産業に関する法令の改正、税制の改正等に関する要望に関すること。
5 研修委員会
(1)加盟ホテル従業員の資質の向上に関すること。<定款第4条⑶>
(2)加盟ホテルの経営改善のための研修の開催に関すること。
(3)加盟ホテルの従業員のための研修の開催に関すること。
(4)委員会所掌に係る事業計画案及び収支予算案の計画策定に関すること。
6 会員増強委員会
(1)会員間の交流と協力による、連盟の事業活動と組織運営の活性化に関すること。
(2)正会員、準会員、賛助会員の新規入会の促進に関すること。
(3)新規会員の連盟活動への参加誘因に関すること。
(4)宿泊関係業者、旅行業者等と健全な発展のための業務の改善及び促進に関すること。
(5)宿泊業者の健全な発展のための指導に関すること。
(6)委員会所掌に係る事業計画案及び収支予算案の計画策定に関すること。
7 青年部
(1)連盟の持続的発展に資するための組織と個人の成長拡大に関すること。
(2)全国規模の連盟会員組織となるための機会づくりに関すること。
(3)ホテルで働く若手人材の成長、課題の解決に係る業務に関すること。
(4)観光宿泊業界で連盟の存在感を増すための活動に関すること。
(5)部所掌に係る事業計画案及び収支予算案の計画策定に関すること。
8 女性部
(1)ホテルで働く女性の問題、悩み等の解決に係る業務に関すること。
(2)女性の働き方、活躍及び地位の向上に関する調査、提言に係る業務に関すること。
(3)女性メンバー相互の親睦の促進に関すること。
(4)部所掌に係る事業計画案及び収支予算案の計画策定に関すること。
(目的)
第1条 この規程は、定款第40条の規定に基づき、支部の組織及び運営に関し必要な事項を定め、定款第4条に定める本連盟の事業を円滑に推進し、定款第3条の本連盟の目的を達成するために定めるものである。
(支部の設置)
第2条 本連盟に、次の支部を置く。
一般社団法人全日本ホテル連盟北海道支部
一般社団法人全日本ホテル連盟東北支部
一般社団法人全日本ホテル連盟関東支部
一般社団法人全日本ホテル連盟甲信越支部
一般社団法人全日本ホテル連盟中部支部
一般社団法人全日本ホテル連盟近畿支部
一般社団法人全日本ホテル連盟中国四国支部
一般社団法人全日本ホテル連盟九州支部
2 本連盟の正会員は、正会員が代表するホテルの所在地を基準として、以下の表による支部に所属することとする。
3 正会員の他、準会員・賛助会員は、支部活動に参加することにより、地域の発展に寄与する。
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会員の所属する支部 |
所在地 |
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北海道支部 |
北海道 |
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東北支部 |
青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県 |
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関東支部 |
栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
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甲信越支部 |
新潟県、長野県、山梨県 |
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中部支部 |
静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県 |
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近畿支部 |
滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県 |
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中国四国支部 |
岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
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九州支部 |
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
(事務所)
第3条 各支部は、事務所を支部長又は支部役員のホテルに置く。
(所属時期)
第4条 正会員は、本連盟への入会時に、本規程第2条の基準により各支部に所属する。
(支部役員の設置)
第5条 各支部に、次の支部役員を置く。
(1)支部理事 10名以内
(2)監事役 2名以内
2 支部理事の中から、次の役職を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 5名以内
(3)事務局長 1名
(支部長及び副支部長の選任)
第6条 支部長及び副支部長は、正会員である支部理事の中から支部役員会で推薦し、事業報告会で選任する。
(支部長及び副支部長以外の支部役員の選任)
第7条 支部長及び副支部長以外の支部役員は、各支部に所属する正会員及び準会員、並びに賛助会員及びホテル業に関し学識経験を有する者の中から支部役員会で推薦し、支部報告会で選任する。
(支部役員の職務)
第8条 支部役員の職務は次のとおりとする。
(1)支部長は、支部を代表し、会務を統括し、事業報告会、支部役員会、例会その他の会議を招集し、その議長となる。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部事業を遂行する。
(3)事務局長は、本規程第9条で定める支部の事務局業務を遂行し、支部役員会で報告を行う。
(4)監事役は、支部事業、事務局業務及び会計を監査する。
(事務局)
第9条 事務局は下記の業務を行う。
(1)支部の会務
(2)支部会員名簿の管理
(3)支部会員の異動に関する書類の管理
(4)収入・支出に関する帳簿の管理及び報告
(支部の運営)
第10条 支部は、毎年度3月までに開催される理事会において、次年度の事業計画案及び収支予算案の承認を得るものとする。理事会への上程に当たっては、常任理事会で事前協議を行うものとする。
2 支部は前項にあたり、毎年度1月までに支部役員会において、次年度の事業計画案及び収支予算案の協議を行い、承認を得るものとする。
3 理事会で決議された事業計画以外の事業を行う場合、事前に速やかに常任理事会で協議を行い、その後、理事会の承認を得るものとする。
4 支部の事業運営費は、支部交付金から支出する。支部は必要に応じ、別途、支部事業への参加費を会員から徴収することができる。
(事務運営費)
第11条 支部の事務運営費は、本部会計から支給する。各支部は必要に応じ、別途、支部事業への参加費を会員から徴収することができる。
2 毎年度、4月1日に本部から事務運営費を各支部口座に振り込む。
ただし、4月1日が土曜日、日曜日に当たるときは、これらの翌日に振り込むこととする。
3 各支部は、毎事業年度末に事務運営費の口座に残余金がある場合は、各年度末までに本部口座に振り込み、返還することとする。
(相談役)
第12条 各支部に相談役を置くことができる。相談役は各支部の役員経験者の中から、事業報告会の決議により、支部長が委嘱する。
(支部役員の任期)
第13条 支部長の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 その他の支部役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する支部報告会の終結の時までとする。
3 補欠により就任した支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(支部役員の解任)
第14条 支部長は、本連盟理事会の決議により解任することができる。支部長以外の支部役員が、次の各号の一に該当するときは、事業報告会において解任することができる。
(1)心身の故障のため職務執行に堪えられないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
(定時事業報告会)
第15条 各支部は、毎事業年度の定時事業報告会を4月中に開催し、前年度の事業報告及び会計報告の承認を得た上で、本部事務局へ当月末までに報告するものとする。
(臨時事業報告会)
第16条 臨時事業報告会は、支部長が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示し、臨時事業報告会の開催請求があったときに開催する。
(決議)
第17条 事業報告会の決議は、各支部に所属するすべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって承認を行う。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 事業報告会に出席できない議決権者は、他の出席議決権者に議決権の行使を委任することができる。この場合には、その者は、出席したものとみなす。
3 緊急を要する場合は、会議を開催することなく、書面をもって表決することができる。
(規程の改正)
第18条 本規程の改正は本連盟理事会の決議による。
附 則
1.この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2.この規程の改正は、令和5年8月2日から施行する。なお、旧規程第17条(支部慶弔規程)については、新たな慶弔規程が制定されるまでの間は改正前の規程によるものとする。(令和5年度第4回理事会承認)
・第8条 支部役員の職務に事務局長を追加
・第17条 支部慶弔規程の削除
・第17条 規程の改正の追加
・附則 第17条(支部慶弔規程)の削除に伴う経過措置
・全般 定款で定める役職等との区分けするための変更
・その他 表記・誤字の改訂
3.この規程の改正は、令和5年9月22日から施行する。(令和5年度第2回臨時理事会承認)
・第5条、6条、7条 定款に準じた支部役員の設置、役職の選任の変更
・第12条 定款に準じた修正
4.この規程の改正は、令和7年11月12日から施行する(令和7年度第5回理事会承認)
・第10条 支部の運営の条項を追加
・第15条 定時事業報告会の条項の修正
(目的)
第1条 この規程は、定款第19条第3項及び第43条の規定に基づき、本連盟の役員、委員、支部長及び支部役員(以下、「役員等」という。)並びに職員及び本連盟の依頼により業務出張する者の旅費について定める。
(出張命令)
第2条 出張は、会長又は委嘱を受けた理事(以下、「旅行命令者」という。)が、本連盟の業務の円滑な遂行を図るために必要と認められるときに発するものとする。
2 連盟本部及び連盟支部における会議等に出席する場合、前項の手続きは招集通知をもって代えることができる。
(旅費の種類)
第3条 この規程により支給される旅費の種類は、交通費、宿泊料及び日当とする。
2 旅費は最も経済的かつ通常の旅程により計算し支給する。ただし、業務の都合その他の特別の事業がある場合に限り、実際の経路にしたがって支給する。
3 海外出張を命じられた者は、事前に出張スケジュールを付して出張予定を事務局へ届け出て、承認を得なければならない。また、出張予定に変更が生じた場合は、事前若しくは事後に速やかに事務局へ届け出て、承認を得なければならない。
4 海外出張の場合には、本条第1項の旅費のほか、渡航手続費及び旅行傷害保険費も旅費の支給対象とする。
(旅費の支給方法)
第4条 旅費は原則として、旅行帰着後に支払うものとし、帰着後速やかに請求するものとする。
(交通費)
第5条 交通費は、別表1に定める額を支給する。運賃等は普通運賃とし、運賃計算距離が50㎞を越える場合には、特急料金を加算して支給する。なお、会長及び副会長若しくは会長から委嘱を受けた役員については、特別車両が運行されている場合には、特別車両料金を認めることができる。
2 航空機は、運賃の経済的な理由や所要時間の長さ等の必要な理由がある場合には、鉄道による移動に代えて利用することができる。この場合には、エコノミークラス等級の航空運賃を支給する。なお、会長及び副会長若しくは会長から委嘱を受けた役員については、次の各号に該当する場合には、上級の等級を認めることができる。
(1)上級の等級を認められているものに随行するとき
(2)団体等で体面上、上級の等級が必要なとき
3 公共交通機関の利用ができない場合において、自家用車で移動するときは、別表2に定める費用を交通費に代えて支出することができる。
(宿泊料)
第6条 宿泊料は、業務出張に必要な日数に応じ、1泊につき国内出張の場合は別表3、海外出張の場合は別表4に定める額を、それぞれ支給する。
2 会長、副会長及び専務理事若しくは会長から委嘱を受けた役員が、別表3、又は別表4に定める額で宿泊することが困難な場合には、実費により支給することができる。
(日当)
第7条 日当は、業務出張に必要な日数に応じ1日につき、国内出張の場合は別表3、海外出張の場合は別表4に定める額を、それぞれ支給する。
2 前項の規定に関わらず、海外出張の場合の日当の額は、別表3に定める額を基準とし、地域の物価等を考慮して必要な額を支給することができる。
(渡航手続費等)
第8条 渡航手続費は、出入国税、予防接種その他これらに類する費用とし、所要実費を支給する。
2 出張中又はその前後において業務上要した公用託送に係る荷造運送費、公用の通信費等の諸費用については、所要実費を支給する。
(旅行傷害保険)
第9条 海外出張の場合には、次に定めるところにより、出張者を被保険者とする海外旅行傷害保険を本連盟の費用で付保する。
(1)保険の種類付保険 別表5に定める額
(2)死亡保険金及び後遺傷害保険金の受取人は本連盟とする
(3)保険期間は出張期間とする
2 治療費が前項に定める保険金を超える場合には、その超える金額につき、日本国内の健康保険の給付基準を参考に、適正な実費を支給する。
(総会出席旅費)
第10条 本連盟総会に出席する場合の旅費については、役員(会長・副会長・理事・監事)並びに出張命令のある者及び顧問を除き、この規程は適用しない。
(規程の改正)
第11条 本規程の改正は本連盟理事会の決議による。
附則
1 本規程は、昭和50年6月19日から施行する。
2 昭和56年5月22日改正・施行
3 平成4年6月2日改正・施行
4 平成8年10月22日改正・施行
5 平成10年10月28日改正・施行
6 平成24年4月27日改正・施行
7 平成31年3月12日改正・施行
9 令和7年1月16日改正・令和7年4月1日施行。海外旅費規程(平成28年10月24日業務執行理事会決議)は、令和7年4月1日廃止 (令和7年1月16日第6回理事会承認)
・第1条 規程の対象とする者を追加
・第2条 出張命令の定めを追加
・第3条 旅費の種類に海外出張の追加
・第4条 旅費の支給方法の定めを追加
・第4条 交通費に一部追記
・第5条 宿泊費に一部追記
・第6条 日当に一部追記
・第7条 諸費用の定めを追加
・第8条 旅行傷害保険の定めを追加
・第9条 総会出席旅費の定めを追加
・第10条 規程の改正の定めを追加
・別表 別表1~5の追加
・その他、表記の訂正
別表1 交通費
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区分 |
鉄道運賃、船賃、バス運賃 |
航空運賃 |
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本部会議 |
支部会議、他会議 |
海外出張 |
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役員
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定額 (特別車両料金) |
実費 (特別車両料金) |
エコノミー (必要に応じ上級等級) |
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委員長、職員 |
定額 |
実費 |
エコノミー |
(1)本部会議への交通費は、就任時に届け出た定額とする。
(2)航空運賃は、変動制料金を利用した実費又はダイナミックパッケージを利用した航空運賃と宿泊料とを加えた実費とする(領収書必要)。
(3)タクシー利用は、業務出張先において片道2㎞を超え、かつ、公共交通機関での移動が困難な場合に限り、実費を支給する(領収書必要)。
(4)天候異常等により公共交通機関が通常運行せず、旅程の実施が困難となった場合には、実際の経路によることとし、この場合には、後日、代替交通機関の実費又は差額を請求することができる(領収書必要)。
別表2 自家用車での移動費用
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燃料代 |
自宅から目的地までの距離を基準に片道1㎞20円で計算する。 |
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高速道路料金 |
自宅から目的地までの最短距離の高速道路料金を支給する。 |
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有料駐車場料金 |
目的地最寄りの有料駐車場料金を支給する。 |
別表3 国内出張時の日当及び宿泊料
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区分 |
日当 |
宿泊料 |
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役員 |
10,000円 |
東京23区部 20,000円 その他 15,000円 |
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委員長、職員 |
10,000円 |
東京23区部 20,000円 その他 15,000円 |
(1)前泊は、自宅から出発時刻が7時より早くなる時、若しくは業務開始までに当日の公共交通機関による移動が困難な時、後泊は自宅への帰宅時刻が22時より遅くなる時、若しくは業務終了後に当日の公共交通機関による移動が困難な時に限り認める。
(2)宿泊先は本連盟の会員ホテルの利用が望ましい。
(3)出張命令による宿泊日が、やむを得ず上記に定める宿泊料を超える料金となる場合は、事務局による事前の了承を得た上で、後日実費にて精算することができる(領収書必要)。
別表4 海外出張時の日当及び宿泊料
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区分 |
日当 |
宿泊料 |
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役員 |
15,000円 |
アジア 実費(200米ドル以内) 欧米 実費(300米ドル以内) |
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委員長、職員 |
15,000円 |
アジア 実費(200米ドル以内) 欧米 実費(300米ドル以内) |
(1)宿泊料は、決算日の為替レートで円換算する。ただし、予約時の宿泊料金が上記宿泊料をやむを得ず超える場合には、事務局による事前の了承を得た上で精算することができる。
(2)現地の物価高等によりやむを得ず必要と認められる場合には、事務局による事前の了承を得た上で、日当として20,000円を限度に支給することができる。
別表5 海外旅行傷害保険
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傷害 |
死亡後遺傷害 |
100,000千円 |
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治療実費限度額 |
5,000千円 |
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疾病治療実費限度額 |
3,000千円 |
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賠償責任限度額 |
30,000千円 |
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携行品 |
1,000千円 |
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(目的)
第1条 一般社団法人全日本ホテル連盟の会員等の慶弔及び災害見舞等の取扱いについては、この規程によるものとする。
(適用)
第2条 本規定は、正会員又はこれに準ずる者について適用されるものとする。
2 会員に準ずる者とは、正会員でない支部役員、支部事務局担当者及び正会員に準じてホテルを代表する者とする。
(祝金等)
第3条 正会員、連盟本部・支部の役職員、元本部役員が、観光功労により叙勲、褒章、国土交通大臣表彰及び運輸局長表彰と受賞した場合は、次のとおりとする。
(1)祝金
①叙勲・褒章を受賞した場合 30,000円
②国土交通大臣表彰を受賞した場合 20,000円
(2)祝電(会長名で打電する。ただし、必要な場合は会長名以外でも打電できる。)
第4条 正会員、連盟本部・支部の役職員及び退任者本人が死亡した場合は、次のとおりとする。
(1)弔慰金 正会員、役員等、職員は30,000円とする。
(2)花輪 一基20,000円(税別)を限度とする。
(3)弔電 会長名で打電する。ただし、必要な場合は会長名以外でも打電できる。
2 正会員の経営を代行する者、正会員・連盟本部・支部の役職員の配偶者、実父母及び同居している義父母が死亡した場合は、次のとおりとする。
(1)花輪 一基20,000円(税別)を限度とする。
(2)弔電 会長名で打電する。ただし、必要な場合は会長名以外でも打電できる。
3 元役員であって現在正会員でない者が死亡した場合は、次のとおりとする。
(1)花輪 一基20,000円(税別)を限度とする。
(2)弔電 会長名で打電する。ただし、必要な場合は会長名以外でも打電できる。
4 特に支部活動に顕著であった正会員が死亡した場合においては、その会員が属する支部の支部長は、弔慰金10,000円、花輪一基20,000円(税別)を限度として支出することができる。
(災害見舞金)
第5条 地震・津波・台風・火災等により正会員及び準会員が被災した場合の見舞金、又は大規模災害が発生して当該支部が被災会員に対して支援活動を行った場合の支援費用は、次のとおりとする。
(1)見舞金支給対象
会員の店舗、事務所の建物・設備の損壊等。原則として、それ以外の住宅等は対象としない。
(2)見舞金支給基準
①会員が被災(店舗、事務所の損壊、浸水、焼失等)した場合、その会員が属する支部の支部長の申請に基づき、見舞金を支給する。
②被災地の支部長は、災害の状況経過(見舞金の支出明細を含む)について、事後速やかに書面(現状写真含む)で連盟事務局に報告をする。
(3)見舞金の額
①正会員 50,000円、準会員 10,000円
②見舞金の額は、1災害につき100万円を上限とする。
(4)支部活動費
①被災地支部で、被災会員への激励、物資等の支援を行う場合は、本部事務局の了承のもと、一定の基準(物資の調達に要した費用、支部長等の現地までの交通費)により支援費用実費(領収書要)を支給する。
②支援活動費の額は、1災害につき50万円を上限とする。
(その他)
第6条 この規程に定めはないが代表理事が必要とするときには、理事会において協議し、承認を得るものとする。
(規程の改正)
第7条 本規程の改正は、本連盟理事会の決議による。
附 則
1.この規程は、昭和54年3月19日から施行する。(理事会決議)
昭和62年3月10日から一部改正する。(理事会決議)
平成4年6月2日から一部改正する。(理事会決議)
平成24年4月27日から一部改正する。(理事会決議)
平成26年3月27日から一部改正する。(理事会決議)
令和6年3月14日から一部改正し、令和6年1月1日から適用する。(令和5年度第7回理事会決議)
・第1条 目的の明記
・第2条 適用の修正
・第3条 祝い金の修正
・第4条 弔慰金の修正
・第5条 災害見舞金の修正
・第6条 その他の規定追加
・第7条 規程の改正の追加
(目的)
第1条 この規程は、会長が定款に定める目的、事業の促進に顕著な功績があった者、又は会員の模範として推奨すべき業績のあったものを表彰することにより、益々宿泊業務に励み観光事業の発展に寄与されることを目的とし、定款第48条の規定に基づき表彰規程を以下のとおり定める。
(表彰の種類)
第2条 本規程に定める表彰の種類は、次のとおりとする。
(1)役員及び功労者表彰
(2)優良従業員表彰
(3)特別功労表彰
(4)感謝状
2 表彰は、表彰状を授与する。また、副賞として賞金又は記念品を授与することができる。
3 感謝状は、感謝状を授与する。
(表彰の対象者)
第3条 表彰の対象となる者は、次の各号の一に該当する者のうち、本規程第4条又は第5条に定める基準により選考する。
(1)本連盟役員等
(2)正会員代表者又は準ずる者
(3)正会員である法人及び同事業所で宿泊業務に従事する者
(4)本連盟の事務局職員及び支部事務局員
(5)前各号に掲げる以外に個人、法人、団体等で本規程第3条に定める功績等があった者
(表彰状授与の基準)
第4条 表彰状授与の基準は、次のとおりとする。
(1)役員及び功労者表彰
ア.本連盟役員として6年以上在任している者
イ.支部役員又は委員会委員として6年以上在任し、本連盟の事業の促進に功績が顕著な者
(2)優良従業員表彰
ア.正会員である法人及び同事業所で従事する者のうち、引き続き10年以上勤続し、その成績が優良で他の模範となる者
イ.本連盟の事務局職員として、引き続き10年以上勤続し、その成績が優秀で他の模範となる者。
ウ.各支部から表彰者を推薦するときは各支部3名までとする。又、推薦には順位を付けることとする。
(3)特別功労表彰
ア.10年以上本連盟の事業の促進に協力し、顕著な功績をしている賛助会員
イ.10年以上本連盟の事業の促進に協力し、顕著な功績をしている観光宿泊事業に関連する法人、団体等
(感謝状授与の基準)
第5条 感謝状授与の基準は、次のとおりとする。
(1)本連盟役員として4年以上在任した者
(2)正会員代表者又は準ずる者が4年以上本連盟事業の促進に顕著な功績があった者
(3)特に会長が必要と認める個人、法人、団体等
(表彰の時期)
第6条 表彰の時期は、次のとおりとする。
(1)会長表彰及び感謝状は、原則として定時総会の席上で行う。ただし、必要に応じて別の日に行うことができる。
(2)優良従業員表彰及び特別功労表彰は、本規程第11条で定める決議をもって行うことができる。
(期間の算定)
第7条 本規程第5条及び第6条の対象と定める期間は、毎年1月1日を基準日として算定する。
(申請者)
第8条 表彰を申請する者は、次のとおりとする。
(1) 本連盟役員、事務局職員は、本連盟事務局長
(2) 委員会委員は、委員会担当の常任理事
(3) 会員及び会員の従業員は、支部長
(4) 功績のあった者及び法人並びに団体等は、本連盟事務局長又は関係のある支部長
(申請の時期)
第9条 表彰を申請する者は、次に定める日までに、本連盟事務局に提出するものとする。
(1)毎年3月31日
(2)会長が必要と認めるときは随時
(提出書類)
第10条 表彰の申請に必要な書類は、次のとおりとする。
(1)役員及び功労者表彰 履歴書又は経歴書
(2)優良従業員表彰 履歴書又は経歴書
(3)特別功労表彰 経歴書又は推薦書
(4)感謝状 経歴書又は推薦書
2 必要に応じ、前各号に定める以外の書類を求めることがある。
3 法人又は団体が対象となる場合、定款又は登記事項証明書を求めることがある。
(被表彰者の選考)
第11条 被表彰者の選考は、常任理事会で協議し、理事会の決議で決定する。
(規程の改正)
第12条 本規程の改正は理事会の決議による。
附 則
1 本規程は、昭和52年9月14日から施行する。
2 昭和54年3月19日改正・施行
3 昭和62年3月10日改正・施行
4 平成4年6月2日改正・施行
5 平成11年6月4日改正・施行
6 平成24年4月27日改正・施行
7 平成30年4月12日改正・施行
8 令和6年4月17日改正・施行
・第1条 目的の明記
・第2条 表彰の種類の追加
・第3条 表彰の対象者の追加
・第4条 表彰状授与の基準の追加
・第5条 感謝状授与の基準の追加
・第6条 表彰の時期の追加
・第7条 期間の算定の追加
・第8条 申請者の追加
・第9条 申請の時期の追加
・第10条 提出書類の追加
・第11条 被表彰者の選考の追加
・第12条 規程の改正の追加
・その他、表記の改訂
9 令和7年4月22日改正・施行
・第8条 申請者の区分け修正
・その他、定款に準じた条項、役職名、常任理事会など表記の改訂



























