関係者不在施設における防火安全対策ガイドラインについて

近年、新たな技術を用いて労働人口減少等の様々な課題の解決に取り組む社会的な動きが加速しており、施設関係者が常駐することなくサービスを提供する事業形態として、消防法令において従来想定されていない業態も見られるようになってきています。
このような施設関係者が不在となる施設(以下「関係者不在施設」という。)において、火災の発生を未然に防止するとともに、火災時の被害を最小限に防ぐための防火安全対策が十分にとられていない場合、消火、通報及び避難をはじめとした初動対応が遅れ、大きな人的被害につながるおそれがあります。
上記を踏まえ、消防庁では、「関係者不在の宿泊施設における防火安全対策ガイドライン」(令和7年3月28日付け消防予第135号。以下「宿泊施設ガイドライン」という。)を策定したところですが、本年度は、対象を拡大し、関係者が不在となる各種の業態の防火安全対策について、「令和7年度予防行政のあり方に関する検討会」において検討を行い、宿泊施設ガイドラインの内容を包含する形により、添付のとおりガイドラインをとりまとめましたので通知します。
つきましては、本ガイドラインの内容を踏まえ、関係者不在の宿泊施設における防火安全の確保に万全を期するよう、貴会会員の関係者に対し、周知をお願いいたします。
なお、宿泊施設ガイドラインについては、廃止します。
また、本ガイドラインについては、各都道府県消防防災主管部長、各消防本部消防長及び非常備町村消防防災主管部局長に対しても通知しています。

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-18.html

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