お知らせ


育成就労及び特定技能制度の分野別運用方針案

観光庁を通じて、出入国在留管理庁より育成就労及び特定技能制度の分野別運用方針案などについての周知依頼がございました。お忙しいところ恐縮ですが、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
詳細についてはリンク先の出入国在留管理庁のHPをご参照ください。

現在、令和9年(2027年)4月1日から施行を予定している育成就労制度の受入れ対象分野や受入れ見込数などを定める分野別運用方針(資料1,2)が、「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」(以下、「有識者会議」)で議論されています。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00116.html

1 令和7年12月23日(火)に開催された特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議において、分野別運用方針案が公表されました。

2 同方針案には、転籍制限期間、上乗せ基準など留意すべき事項などが定められています。その中で、令和8年度に監理支援機関の許可、育成就労計画の認定について、施行日前申請の受付が行われる予定であることから、前広に情報共有させていただきます。
(注)分野別運用方針は(案)となりますので、第13回会議以降に、内容が変わることが
あり得ます。

 <第12回会議> https://www.moj.go.jp/isa/03_00167.html

3 また、育成就労制度の主務省令(資料3)についての説明資料を出入国在留管理庁のホームページに掲載していますので、監理支援機関や育成就労計画の基準など基本的な事項について確認する際にご活用いただけますようお願いいたします。

なお、育成就労制度の運用要領は、令和9年にお示しする予定です。同要領は外国人技能実習機構のホームページにて公開予定ですので、注視いただければと思います。

・育成就労制度の主務省令 https://www.moj.go.jp/isa/content/001451331.pdf

4 上記内容について、貴団体の支部、会員等へ周知をお願いいたします。
周知が完了しましたら、その旨と周知を実施した団体名について参考に弊庁へ報告いただきたく存じます。

引き続き、育成就労制度の施行に向けてご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

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