お知らせ


旅館業における衛生等管理要領の一部改正等について

観光厚生労働省より、「旅館業における衛生等管理要領」が改正される旨の通達がありましたので共有させていただきます。

①フロント対面による本人確認の代替方法に新類型を追加。
(1)ビデオカメラ等での従業員による本人確認
【新】(2)自動チェックイン機器等を通じた情報の照合による本人確認
→改正後は(1)又は(2)を選択可能

②日本に住所を有しない外国人の旅券の保存は、自動チェック
イン機器等による電子的な保存を含むことを明確にした。

※詳細は以下、厚生労働省のサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000110603.html

令和7年4月1日から適用となりますが、自治体によっては条例等の改正が必要となる場合があり、
その運用開始時期は異なることがございますのでご留意くださいませ。

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