
食糧法改正に伴う新たな「米穀等取扱事業の届出制度」におけるパンフレット及びHPについて
この度、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」が改正され、令和8年10月1日より、新たな「米穀等取扱事業の届出制度」の受付が開始されることとなりました。
本改正により、新たに加工業、中食業、外食業を展開される事業者様も広く届出の対象に含まれることになります。
また、既存の届出事業者様におかれましても、届出事項が追加されるため、改めての届出が必要となります。
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- 制度の概要とスケジュール
・受付開始時期:令和8年10月1日から受付を開始します。
・届出期限:令和9年4月1日までに届出をしていただく必要があります。 - 対象となる主な事業者(規模要件等あり)
・【改めての届出】生産者、集荷・卸売・小売業者(町の米穀店、スーパー等)
・【新規対象】 加工業者、中食事業者、外食事業者
※フランチャイズチェーン等の場合は、本部(フランチャイザー)が一括して届出・報告を行うことで、加盟店の義務を免除する規定もございます。
- 申請方法について
・「電子申請(eMAFF申請2.0)」での申請をお願いいたします。(令和8年10月1日受付開始)
・具体的な申請手順、操作方法等は、以下をご覧ください。
○HP:https://www.maff.go.jp/j/nousan/kokumotu/kome_todokede.html
○パンフレット:https://www.maff.go.jp/j/nousan/kokumotu/attach/pdf/kome_todokede-10.pdf
















